離婚の意思を伝える夫からの携帯メールはイスラム法的に有効か――。イスラム教国のエジプトで、ある女性が自身の婚姻関係を明らかにするため、裁判所にうした法的判断を求めている。国営紙が3日、報じた。
イスラム法「シャリーア(Sharia)」によれば、離婚する場合、男性は裁判所に行く必要はなく、3度にわたって離婚の意思を一方的に表明すれば正式に婚姻関係を解消することができる。
カイロ(Cairo)在住のエンジニア、Iqbal Abul Nasrさんは、消息が途絶えていた夫から離婚の意思を告げる携帯電話のメールを3度受信。その後、自身の婚姻状況についての法的判断を家庭裁判所に求めた。
裁判所がこの離婚を承認すれば、エジプトにおいて「メール離婚」が認められた最初の例となる。
携帯電話のメールによる離婚は、イスラム諸国全体で大きな議論を巻き起こしており、マレーシアなど一部の国ではすでに禁止されている。
国勢調査局によれば、エジプトでは6分に1組の夫婦が離婚届けを出している。(c)AFP
◆離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。
公事方御定書では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、文書の内容を3行半で書く慣習があったため、俗に三行り半(みくだりはん。三行半、三下り半。)とも言う。
現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。
江戸時代の離婚制度
当時、夫にのみ離婚をなす権限があったため、離縁状を書くのは夫に限られる。夫が、離縁状を妻(または妻の父兄)に交付することで離婚は成立する。もっとも、妻が離婚を望んでいるにもかかわらず離縁状を書かないのは夫の恥とされ、また、夫が離縁状を書いても親類や媒酌人(仲人)が預かることも多かった。このように、必ずしも夫が好き勝手に易々と離婚できる制度ではなかったとされる。
公事方御定書の規定によれば、離別状を受領せずに再婚した妻は髪を剃って親元へ帰され、また、離別状を交付せずに再婚した夫は所払(ところばらい。追放。)の刑に処された。
三行り半
三行り半とは、離縁状の俗称である。離縁状の内容を3行半で書く習俗があったことから、このように称される。もっとも、必ずしも全ての離縁状が3行半であったわけではない。
その3行半の文面にはいくつか種類があるが、多くは前段で離婚文言を述べ、後段で再婚許可文言を述べる(帝大教授・穂積重遠の研究による。)。
離別一札の事
一、今般双方勝手合を以及離
縁 然ル上者其元儀 何方縁組
いたし候共 私方に二心無
依之離別一札如件
亥十一月廿四日 長吉
おせいとの
読み下し:離別一札のこと。一つ、今般双方勝手合を以て離縁に及び、然る上は其の元儀、何方に縁組み致し候とも、私方に二心無く、これにより離別一札くだんの如し。亥十一月二十四日。長吉。おせい殿。
意訳:離別状。この度、双方協議の上、離縁いたします。したがって、今後あなたが誰と縁組みしようとも、私に異議はなく、翻意することもありません。以上、本状を以て離別状と致します。亥年11月24日。長吉。おせい殿。
また、縁切寺であった満徳寺(群馬県太田市(旧尾島町))に残る離縁状は満徳寺離縁状と呼ばれ、仏教用語が用いられた独特の文面を持つ。縁切寺(えんきりでら)とは、女性の側からの離婚が困難であった当時、そこに駆け込むことによって離婚が達成される尼寺である。鎌倉の東慶寺も縁切寺として名高い。
離別一札之事
一、深厚宿縁浅薄之事
不有私 後日雖他え
嫁 一言違乱無之
仍如件
弘化四年 国治郎 爪印
八月 日
常五郎殿姉
きくどの
読み下し:離別一札の事。一つ、しんこうのしゅくえんせんばくの事。わたくしあらず。後日たへかすとも、いちごんいらんこれなく。よってくだんのごとし。弘化四年八月 日。国治郎 爪印。常五郎殿姉。きく殿。
意訳:離別状。深く厚いと思った宿縁は、実は浅く薄かったのです。双方の責によるところではありません。後日、他へ嫁ぐことになろうとも、一切異議無く、前言を撤回することはありません。以上。弘化4年8月 日。国治郎 爪印(爪印とは、親指の爪の縁に墨を塗ってつけた筋状の印。)。常五郎殿姉。きく殿。
なお、「三行り半」の名前の由来には、奈良時代の律令に定められた棄妻(婿入婚における、夫からの一方的な離婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。
◆離婚(りこん)とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で、当初から婚姻の成立要件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別される。
日本における離婚
日本では、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
日本では平成元年から平成15年にかけて離婚件数が増加し、その後減少している。厚生労働省「人口動態統計」によると、平成元年の離婚件数は約20万件、平成14年は29万組となっている(離婚率でいえば、平成17年で人口1000人あたり2.08である)。平成14年を境に減少傾向となっており、離婚率が3.39であった明治時代に比べれば少ない(これは、明治時代の女性は処女性よりも労働力として評価されており、再婚についての違和感がほとんどなく、嫁の追い出し・逃げ出し離婚も多かったこと、離婚することを恥とも残念とも思わない人が多かったことが理由とされている)。現代の離婚の原因の主なものは「性格の不一致」である。また、熟年結婚が熟年夫婦による離婚の数値を押し上げている。
マスコミなどで言われる「3組に1組が離婚」などの表現は正しくない。離婚を「車両事故」に例えれば容易に理解できよう。事故率の算定で、一年間の全事故数を一年間の新規登録台数だけで割ると、異様に高い事故率となるのは当然である。全事故数を新規登録台数で割るのではなく、全車両台数で割らなければ意味のある数字にはならない。同様に、年間全離婚数を年間新規婚姻数のみで割っても意味のある数字にはならない。正しい離婚率の算定は離婚#離婚率を参照のこと。
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる(第763条)。夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。
この制度は、日本が世界で初めて法律で認められた。旧ソ連でも子供がいないことを条件に認められている。 また、台湾(中華民国)の民法1049条も、無条件で協議離婚を認める。
日本では、離婚の大半が協議離婚である。
協議離婚では、子供がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多い。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有する(家事審判法21条本文)。
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法25条3項、1項)。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
概要
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。
裁判所の意識
根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている。
「離婚」に対する考え方
一昔前に比べると離婚に対して世間が寛容になったと言われているが、内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、「相手に満足できないときは離婚すればよいか」との質問に対して、賛成派(「賛成」と「どちらかと言えば賛成」の合計)が46.5%にとどまったのに対して、反対派(「反対」「どちらかといえば反対」の合計)が47.5%となり、23年ぶりに反対派が賛成派を上回るという結果が出た。賛成派は1997年の54.2%をピークに毎回減り続けており、むしろ「一昔前に比べると、離婚に対して寛容ではなくなってきている」事が伺える。
いわゆる渉外離婚
以上のように日本では協議離婚の制度が認められているが、離婚するか否かを当事者の完全な意思に委ねる制度を採用する国は比較的少数であり、離婚そのものを認めない国、一定の別居期間を経ないと離婚が認められない国、行政機関や裁判所による関与を要求する国などがある。
このように国によって離婚の要件や手続(特に手続に国家が関与する方法・程度)が異なるため、ある国での離婚の効力が、別の国では認められないこともありうる。例えば、裁判による離婚制度しか存在しない国では、当事者の意思に基づく協議離婚はありえないから、日本で成立した協議離婚の効力が認められるとは限らないし、裁判所が関与する調停離婚についてもその効力が認められる保障がない。
このような事情があるため、裁判離婚しか認めていない国の国籍を有する者が日本で離婚する場合は、離婚の準拠法の問題もあり、当事者による離婚の合意ができている場合でも、前述の審判離婚や裁判離婚をする例が少なくない。
ペーパー離婚
法律婚の夫婦が事実婚に移行する離婚をペーパー離婚と呼ぶ。夫婦別姓を目的とする場合が多い。また、何らかの不当利得を目的とする場合もある。(生活保護や児童扶養手当の不正受給、いわゆる資産隠し、など)
法律婚夫婦の改姓配偶者が公的書類において旧姓を使用したい時に、一時的に離婚して旧姓に戻り目的の手続きを完了した後に再婚するというように、何らかの目的を持って同じ相手と離婚再婚を繰り返すことをペーパー離再婚と呼ぶ。
ただし、結婚の場合には実質的意思(夫婦としての共同生活を営む意思)が要求されているのに対し、離婚の場合には形式的意思(法律上の婚姻関係を解消する意思)のみで足りるとされていることから、離婚届を提出した以上法的にも離婚したことになるので、仮にペーパー離婚中に配偶者が死亡して相続が発生した場合、「配偶者」に対する法定相続分や遺留分は無いことになる(遺贈や特別縁故者としての財産の取得は可能)。
家庭内離婚
実際には夫婦関係が失われているが、何らかの事情があるために同居を継続しつつも法的には離婚していない状態は、俗に家庭内離婚と呼ばれている。
熟年離婚
中高年の夫婦の離婚のこと。
2007年(平成19年)4月の年金制度の変更で、夫の厚生年金を離婚時に分割できるようになった(それまでは、離婚したら妻はもらえなかった)ときには、中高年夫婦が高い関心を寄せたという。実際には離婚件数は急増しなかったものの、相談件数は急増し、離婚を考えているものは多いという。
離婚率
離婚率は、正式には「人口千人あたりの、その年の離婚件数」(「人口千人あたりの、生涯のどこかで離婚する人数」とは異なる)であり、日本では3を超えることはない。マスコミではその年の「全世代離婚数÷新規婚姻数」という計算式を用いて「(生涯のどこかで)3組に1組が離婚」とする表現も用いられるが、全世代にまたがる全離婚数を除する分母が、過去の婚姻数を無視した「その年の新規婚姻数だけ」では無駄に率が高くなってしまい判断を誤るという批判もある(出典:『事典 家族』弘文堂)。WIKIより
★一言 あまりネットに夢中になっているとある日突然奥さんからメールで「離婚」なんてなりかねませんね。



